1953-06-25 第16回国会 衆議院 農林委員会 第9号
しかしいずれこれは一両日中に明らかになろうと思うのですけれども、私がこの際一つだけ伺いたいのは、米価審議会の答申案なるものは、麦類統制撤廃を行つた当時の政府の考え方と大体一致しておると思うのです、ということは、私が言うまでもなく、完全ではございませんが、なるべく農民から引合う麦価でこれを買い上げてやりたい、さらにまた消費者面については、消費者の家計を脅かさないということを原則にしてああいう措置をとられたのじやないかと
しかしいずれこれは一両日中に明らかになろうと思うのですけれども、私がこの際一つだけ伺いたいのは、米価審議会の答申案なるものは、麦類統制撤廃を行つた当時の政府の考え方と大体一致しておると思うのです、ということは、私が言うまでもなく、完全ではございませんが、なるべく農民から引合う麦価でこれを買い上げてやりたい、さらにまた消費者面については、消費者の家計を脅かさないということを原則にしてああいう措置をとられたのじやないかと
有畜農業振興措置具体化促進に関する陳 情書( 第一一五〇号) 一二五 農地改革に関する予算増額の陳情書 (第一二〇五号) 一二六 森林法関係国庫補助金の増額に関する陳 情書(第一二〇六 号) 一二七 産繭処理機構等改善に関する陳情書 (第一二〇七 号) 一二八 農林道開設並びに土地改良の補助金増額 に関する陳情書 (第一二〇八号) 一二九 麦類統制撤廃問題
全食糧の報告や、前述の不安な状態は幾多の重大なる疑いをはらんでおり、むしろ麦類統制撤廃を強行せんがために、單に数字的つじつまを合せたものとも思わせられる節があるのであります。
これが、今回の麦類統制撤廃の背後にある農村の実態であります。 農民は、難局を何とかして切り拔けようとしていろいろな多角経営的な方法をとろうと試みております。しかし、そのことによつて生活は何ら改善することができず、かえつて貧窮の度を深めざるを得なくなることは、去る四月二十三日の衆議院農林委員会において、廣川農林大臣みずからも認めざるを得なかつたことをもつてしても明らかであります。
その原因が、前述のごとく、政府の麦類統制撤廃のかけ声と、二十六年産麦の対米比価の大幅切下げ等であることは疑う余地のないところでありまして、かかる麦類の作付減を来すがごとき事態を一方において行いながら、他方においては食糧増産十箇年計画を呼号するがごときは、矛盾もはなはだとく、農民を愚弄するものと断ぜざるを得ないのであります。
同月十日 農地改革に関する予算増額の陳情書 (第一二〇五号) 森林法関係国庫補助金の増額に関する陳情書 (第一二〇六号) 産繭処理機構等改善に関する陳情書 (第一二〇七号) 農林道開設並びに土地改良の補助金増額に関す る陳情書 (第一二〇八号) 同月十二日 麦類統制撤廃問題に関する陳情書 (第一二六二号) を本委員会に送付された。
吉田内閣の麦類統制撤廃についての万般の準備ができたということは、実はこのことをさすのであります。今や吉田内閣は、━━━━━農業投機家たちの出先機関であつて、日本の農民にとつてはまつたく━であります。
六六 土地改良事業に対する国庫補助の再開に関 する陳情書 (第六〇四号) 六七 電柱敷地補償科関係法人令改正に関する陳 情書 (第六二〇号) 六八 競馬法の一部改正に関する陳情書 (第六二二号) 六九 同(第 六二三号) 七〇 農業協同組合の貯金拂戻しに関する陳情書 (第六二七号) 七一 国有林野内牧野開放に関する陳情書 (第六三〇号) 七二 麦類統制撤廃
農業委員会経費全額国庫負担に関する陳情書 ( 第五八六号) 土地改良事業に対する国庫補助の再開に関する 陳情書 (第六〇四号) 五月四日 電柱敷地補償料関係法人令改正に関する陳情書 (第六二〇号) 競馬法の一部改正に関する陳情書 (第 六二二号) 同(第六二 三号) 農業協同組合の貯金拂戻しに関する陳情書 (第六 二七号) 国有林野内牧野開放に関する陳情書 (第六三〇号) 麦類統制撤廃
して見ると、このたびの麦類統制撤廃は近付きつつある地方選挙に対応する自由党の人気集めのスローガン的意味を持つものであると言つても言い過ぎではないと存ずるのであります。(拍手)誠に国民大衆を愚弄するも甚だしいと言わざるを得ないのであります。(「然り然り」と呼ぶ者あり)右のような次第でありますから、一たび統制を解除して見ても、やがて再び統制をせざるを得ないことは明らかであります。
最後に私は麦類統制撤廃に関する我我の基本的立場を極く簡單に申上げたいと思います。我々は少くとも食糧に関しましては、国内生産力の増大による自給度の引上げを主張し、農民生活と農業経営の安定を図ろうとしておるものでありまするけれども、この場合特に経営の合理化と、供出制度の民主化と、価格の適正化を図る施策を考えなければならんのであります。
この法案は、十一月二十五日、本委員会に付託され、二十七日、政府委員より提案理由の説明を聽取し、同日及び本十二月五日の二日間にわたり質疑を行い、麦類統制撤廃の構想、撤廃後の麦価維持策、輸入税免除の農民に対する圧迫の有無等の質疑に対して、政府委員よりそれぞれ答弁があつたのでありますが、その詳細に関しては速記録に譲ることといたします。